相続人の範囲は、民法で次のように決まっています。
まず死亡した人の配偶者は、常に相続人になります。配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
- 第1順位 死亡した人の子供。その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。
- 第2順位 死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)。父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。
- 第3順位 死亡した人の兄弟姉妹。その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。
ここでは、子と直系尊属がいない、第3順位を前提に考えます。
養子縁組がされている場合の兄弟姉妹
被相続人が養子縁組をし、別に子がいた場合、その子と法定血族関係が生じるので、全血兄弟(父母の双方を同じくする兄弟)と同様に相続をします。
全血・半血兄弟姉妹の相続
被相続人の実母の死亡後に実父と縁組をした養子の相続分は、被相続人と父母を同じくする兄弟姉妹相続分の1/2になります。
また養父が死亡した場合に、その養子に実父母の双方を同じくする兄Aと、養父とその妻との間に生まれた弟Bがある時のBの相続分は、Aの1/2になります。
同様に養父母と縁組をした後に養父が死亡し、養母と離縁した場合のBの相続分は、実父母の双方を同じくする兄Aの相続分の1/2になります。
兄弟姉妹および配偶者の二重資格の相続
孫が祖父の養子になった場合、通常は両方の相続分を併用し加算が認められます。
しかし配偶者の一方が他方の父母の養子になった場合には、配偶者と兄弟姉妹の関係が重複しますが、先例上、配偶者としての相続分のみが認められます。
兄弟姉妹の代襲相続
代襲相続とは、本来相続人となる被相続人の子または兄弟姉妹がすでに死亡していた場合等に、その者の子(つまり孫)が代わって相続することを指します。
昭和56年までは甥・姪以下も代襲相続が認められましたが、それ以降は兄弟姉妹の代襲相続は一代に限られます。
また養子縁組前に生まれていた養子の子は、代襲相続権がありません。