遺言で受遺者となっていない相続人は、相続登記できないと思いがちです。
しかし、相続人は遺産分割協議書の合意がなくても、単独で法定相続分とおりの共有名義で登記申請することが可能です。他の相続人がそれを止めることはできません。
登記ができれば、自己の共有持ち分について、譲渡したり、抵当権設定ができるようになります。
民法では遺言執行者がある場合には、相続人は相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができないとされています。しかし、善意の第三者に対抗することができない、ともされているので、問題になります。
また、単独で申請した場合、昔の権利証に代わる登記識別情報通知が、申請人にしか発行されません。それがないと登記する際に登記識別情報に代わる手続きが必要になり、面倒なことになります。
遺言があったとしても、それを執行する前に相続人の一人が勝手に登記をしてしまわないよう、注意をする必要があります。