山本公認会計士事務所

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2021-08-14から1日間の記事一覧

養子縁組がある場合の、兄弟姉妹の相続分。

相続人の範囲は、民法で次のように決まっています。 まず死亡した人の配偶者は、常に相続人になります。配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。 第1順位 死亡した人の子供。その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(…

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