山本公認会計士事務所

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相続時の配偶者の自宅居住権が認められた結果、相続税の節税につながる可能性があります。

相続時の配偶者の自宅の居住権を保護するため、自宅の居住権と所有権を分けて相続できることになりました。


この場合、配偶者の居住権は配偶者の死亡によってゼロになり、結果として自宅の権利の全てが所有権を相続した者に移ることになります。


これは富裕層にとって、かなりの相続税の節税になると思われます。

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