配偶者居住権を配偶者が相続した場合、通常は配偶者の死亡まで存続させ、配偶者の死亡と同時に評価がゼロになり、2次相続の際に遺産に含まれない、というメリットがあります。
この配偶者居住権は、いつでも所有者と配偶者が合意して解除することができます。
そのため解除した際に贈与税が生じるのかどうかが問題になります。
相続税基本通達9-13の2において、配偶者に適切な対価を支払えば、贈与税は生じないことが明文化されました。
一方、配偶者居住権の対価は、譲渡所得になると令和2年度改正大綱に示されています。取得費は所有権と配偶者居住権で、時価を基準に按分し、減価も考慮します。