山本公認会計士事務所

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民法改正

民法の改正に伴う、報酬請求権や損害賠償請求権への影響

令和2年4月1日より、改正民法が施行されています。 それにより実務上、以下のような影響が想定されます。 税理士の報酬請求権の時効期間 旧民法 民事債権(個人)は10年、商事債権(個人事業主・法人)は5年 改正民法 一律5年 税理士への損害賠償責任の時効…

令和2年4月1日に施行開始された、民法改正のまとめ。

H29/6に公布された民法の改正が、一部の例外を除きR1/4/1より施行されています。以下、簡単にまとめます。 消滅時効の期間の統一化 これまで自分が所有する債権は、債務者の職業により、消滅時効の期間が異なっていました。 今後は、 債権者が権利を行使する…

遺留分制度の改正により、共有物を分割せず金銭で解決でき、算定期間が10年に限定されました。

遺留分とは、相続人に保障された遺産をもらえる最低限の取り分(法定相続割合の1/2)です。遺留分を侵害された場合、それを取り戻す権利を有しています。 その対象資産には生前贈与されたものも含まれ、相続人以外は相続1年前、相続人に対する特別受益につい…

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