将来の相続税の節税のために、祖父母から孫へ、学費を支払うことは贈与税が非課税となるので、相続税対策として有効です。
ただし非課税になるのは、教育費の支払に使うためにもらったものでないといけません。つまり、大学4年分の学費を前もって渡しておく、などというのは非課税の対象外になります。
贈与税がかからない財産
2 夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの
ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、治療費、養育費その他子育てに関する費用などを含みます。また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。
なお、贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。
教育資金を前もって一括して贈与しておきたい場合は、教育資金一括贈与の非課税制度が別途ありますので、こちらの手続きを踏めば非課税で贈与することも可能です。