山本公認会計士事務所

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2020-06-18から1日間の記事一覧

配偶者居住権を、配偶者の死亡前に解除したら、贈与税を納めないといけないのか?

配偶者居住権を配偶者が相続した場合、通常は配偶者の死亡まで存続させ、配偶者の死亡と同時に評価がゼロになり、2次相続の際に遺産に含まれない、というメリットがあります。 この配偶者居住権は、いつでも所有者と配偶者が合意して解除することができます…

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