株式が多数の株主に分散しないようにするには、以下の方法があります。
- 定款で株式譲渡制限を定める
これは多くの中小企業が設立時から採用している方法です。 - 定款で相続人に対する株式の売渡請求を定める
譲渡制限があっても相続人には相続されてしまうおそれがあります。そのため相続時には売り渡すよう定めることができます。ただし売渡請求を決定する株主総会では、売渡請求の相手方である相続人等は議決権を行使することができないため、少数株主に会社を乗っ取られる危険があることには注意が必要です。
会社法175条2項
前項第二号の者は、同項の株主総会において議決権を行使することができない。ただし、同号の者以外の株主の全部が当該株主総会において議決権を行使することができない場合は、この限りでない。
- 持株会の活用
規約により、脱退時まで株式持分を精算・譲渡できないこと、退職時には株式持分を譲渡することを定めることにより、株式の分散を防げます。また持株会が株式を所有し、会員は持株会の持分を所有する関係にありますので、議決権行使もできません。 - 種類株の活用
一定の事由で株式を強制的に買い取れる、「取得条項付種類株式」を発行することにより、分散を防げます。