消費税に関する各種届出は、適用する期首の前日が届出期限になっているものが多く、当期から適用したくても適用できないことが多く、よく問題なります。
しかしコロナの影響で期中に届出が必要になった場合には、それが認められる特例が各種用意されています。
- 新型コロナ税特法第10条第1項(第3項)の規定に基づく消費税課税事業者選択(不適用)届出に係る特例承認申請手続
- 新型コロナ税特法第10条第4項から第6項の規定に基づく納税義務の免除の特例不適用承認申請手続
特にコロナの影響により、期中から簡易課税の適用を受ける必要が生じた場合には、承認を得て適用が可能になる制度があるので、注意が必要です。
新型コロナウイルス感染症等の影響による被害を受けたことにより、簡易課税制度の適用を受ける(又はやめる)必要が生じた場合、税務署長の承認により、その被害を受けた課税期間から、その適用を受ける(又はやめる)ことができます(消費税法37条の2)。
[手続名]災害等による消費税簡易課税制度選択(不適用)届出に係る特例承認申請手続|国税庁