山本公認会計士事務所

freee導入でオーナー企業の経理効率化を支援する、大阪市中央区の会計事務所

【質問】経営力向上計画は、どういう場合に提出しておくべきでしょうか?

f:id:yamamotokunito:20220209095009p:plain

経営力向上計画を策定し認定を受けておくと、各種の支援が受けられますが、多くの中小企業が受けられるメリットとして重要なものは、次の2点です。

  • 法人税(個人事業は所得税)の減税
    • 即時償却
    • 所得価額の10%の税額控除
  • 所得拡大促進税制の上乗せ

ただ、経営力向上計画は、結構ボリュームもあって、作成するのは簡単ではありません。ではどういう場合に作成すべきでしょうか?

所得拡大促進税制の上乗せ効果というのは、以下の算定式になります。

  • 上乗せ効果=給与の増加額×10%
    (ただし、以下の条件を満たす場合のみ。
     ・給与が2.5%以上増加していること。
     ・給与の増加額×25%が法人税の20%以内であること)

ですので、上乗せ効果が、経営力向上計画の作成コストを上回るようであれば、提出しておくのがいいでしょう。

それ以外にも、多額の設備投資をする際には、前もって認定を得ておくのがいいですね。

© 山本公認会計士事務所