経営力向上計画を策定し認定を受けておくと、各種の支援が受けられますが、多くの中小企業が受けられるメリットとして重要なものは、次の2点です。
- 法人税(個人事業は所得税)の減税
- 即時償却
- 所得価額の10%の税額控除
- 所得拡大促進税制の上乗せ
ただ、経営力向上計画は、結構ボリュームもあって、作成するのは簡単ではありません。ではどういう場合に作成すべきでしょうか?
所得拡大促進税制の上乗せ効果というのは、以下の算定式になります。
- 上乗せ効果=給与の増加額×10%
(ただし、以下の条件を満たす場合のみ。
・給与が2.5%以上増加していること。
・給与の増加額×25%が法人税の20%以内であること)
ですので、上乗せ効果が、経営力向上計画の作成コストを上回るようであれば、提出しておくのがいいでしょう。
それ以外にも、多額の設備投資をする際には、前もって認定を得ておくのがいいですね。