山本公認会計士事務所

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法人が自己株式を贈与として、無償で譲り受けた場合、時価との差額が益金算入され、法人税等の課税が生じるのか?

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法人が自己株式を贈与として、無償で譲り受けた場合、時価との差額が益金算入され、法人税等の課税が生じるのでしょうか?

この場合、譲り受けた時点の時間で資本金等の額が減算され、資本取引あたるため、益金算入はされません。

(法人税法施行令8条1項)

法第二条第十六号(定義)に規定する政令で定める金額は、同号に規定する法人の資本金の額又は出資金の額と、当該事業年度前の各事業年度の第一号から第十二号までに掲げる金額の合計額から当該法人の過去事業年度の第十三号から第二十二号までに掲げる金額の合計額を減算した金額に、当該法人の当該事業年度開始の日以後の第一号から第十二号までに掲げる金額を加算し、これから当該法人の同日以後の第十三号から第二十二号までに掲げる金額を減算した金額との合計額とする。

 

二十一 自己の株式の取得の対価の額に相当する金額

ただしこの場合、住民税の均等割の金額は下がらないことに注意が必要です。(平成27年度改正)

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