山本公認会計士事務所

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令和5年10月から3年間、免税事業者からインボイス発行事業者になった場合は、消費税の軽減措置があります。

令和5年10月1日~令和8年9月30日を含む課税期間において、免税事業者からインボイス発行事業者になった場合は、消費税の軽減措置を受けられることとなりました。

売上税額の20%を納税額とすることができます。

 

仮に年間売上が税抜700万円のサービス業の場合、簡易課税を前提とすると、

本来は、税抜売上700万×消費税率10%×(1-みなし仕入率50%)=納税額35万

となります。

それが軽減措置によると、税抜売上700万×消費税率10%×軽減率20%=納税額14万

となります。

 

得意先との関係上、免税事業者からインボイス発行事業者に仕方なくなる場合には、この軽減措置を適用するのがいいでしょう。

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