個人版事業承継税制は、2019年からの10年間に限り、事業承継にかかわる贈与税・相続税を実質的に0円とする税制です。
ただし対象資産は、宅地・建物・減価償却資産に限られ、売掛金・事業用資金などは納税猶予の対象になりません。
業種に制限がないので、クリニックでも適用できます。
特定事業用宅地の小規模宅地特例とは選択適用になります。親子が同居している場合は、生前に事業を引き継ぐ際に事業承継税制を使うのか、相続の際に小規模宅地の特例を使うのかの選択になります。
ただしデメリットとしては生涯の事業継続が求められることです。事業を継続できない場合には税負担が強いられるとなると、現状ではなかなか利用しづらいでしょう。