山本公認会計士事務所

freee導入でオーナー企業の経理効率化を支援する、大阪市中央区の会計事務所

2020-09-14から1日間の記事一覧

法人が自己株式を贈与として、無償で譲り受けた場合、時価との差額が益金算入され、法人税等の課税が生じるのか?

法人が自己株式を贈与として、無償で譲り受けた場合、時価との差額が益金算入され、法人税等の課税が生じるのでしょうか? この場合、譲り受けた時点の時間で資本金等の額が減算され、資本取引あたるため、益金算入はされません。 (法人税法施行令8条1項)…

© 山本公認会計士事務所