事業復活支援金の対象になるかどうかの判定に際して、持続化給付金や家賃支援給付金、時短要請協力金などは売上には含めません。
ただし、令和3年11月〜令和4年3月までの対象月に時短要請協力金を受け取る場合は、売上に含めて判定する必要があります。
Q30
新型コロナウイルス感染症影響に関連する給付金等(持続化給付金や家賃支援給付金、協力金等)は事業収入から除いてください。
その上で、対象月中に地方公共団体による時短要請等に応じており、それに伴う協力金等(協力要請推進枠交付金が充てられるもの)を受給する場合に限り、「対象月中に時短要請等に応じた分」に相当する額を対象月の月間事業収入に加えてください。
Q29
基準期間や基準月については、時短要請に応じた分の協力金を売上に計上することはできません。対象月中に地方公共団体による時短要請等に応じており、それに伴う協力金等(協力要請推進枠交付金が充てられるもの)を受給する場合に限り、「対象月中に時短要請等に応じた分」に相当する額を対象月の月間事業収入に加える必要があります。