山本公認会計士事務所

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教育資金一括贈与の改正による、相続税の節税への影響は?

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相続税の節税になる、教育資金一括贈与制度は、令和3年3月末まで期限延長されたとともに、内容が一部改正されています。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku-zoyo/201304/pdf/01.pdf

改正内容

  • 受贈者に1,000万超の所得がある場合は対象外。
  • 相続前3年以内に信託を実行した場合は、相続時の残金が相続税の対象になる。(受贈者が23歳未満の場合、学校に在籍の場合、教育訓練給付金の対象教育を受けている場合は除く)
  • 教育資金の対象から、教育に関する役務提供に対する支払いなどが除かれる。
  • これまで受贈者が30歳になった時に終了していたが、改正後は学校に在籍しなくなった年の年末、あるいは40歳になった日のいずれかのどちらかに該当した場合に終了。

相続開始前3年以内に始めた場合は、1,500万使い切らないと節税にならなくなりました。

一方、教育を受けられる期間が延びたので、受贈者によってたメリットのある改正です。

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