製品やサービスの提供などの契約によらない、誤って得た収入に対して、税金はかかるのでしょうか?
誤って振り込まれた金額は、法律上の原因なく得た利益として、民法703条の不当利得に当たると思われます。
不当利得は、民法上、これを返還する義務を負います。
過去の判例上、利得の返還が行われない限りは、経済的成果を支配管理し、自己のためにそれを享受している状態にあるとして、不当利得が課税所得を構成するものとされています。
具体的には、所得税(復興特別税を含む)および住民税(県民税・市民税)が課されます。
臨時特別給付金を不当に得た場合、「住民税非課税の世帯」であったという事情は、課税対象か否かということに影響はありません。
「住民税非課税の世帯」であるのは、あくまでも前年分の所得で判定した結果であるからです。
その世帯が今年に課税対象になる所得を得た場合は、所得税および住民税が課されます。
不当に得た収入は、所得税上、一時所得として扱われます。
課税対象となる金額は、(総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額50万円)×1/2と算定されます。
他の所得や、社会保険料などの控除額が、どれくらいあるかによって税額は変わります。