得意先が破産した場合、売掛金を貸倒損失として損金算入するのはいつが妥当でしょうか?
これに対しては、判例(H20/6/26採決)で以下のように示されています。
- 破産手続において配当されなかった部分を法的に消滅する免責手続はない。
- よって、破産法人が法的に消滅する「廃止決定または終結決定」のタイミングで損金算入することになる。
- その前でも配当金額がゼロであることが証明された場合など、配当がないことが明らかな場合は、その時点で損金算入が認められる。 (事実上の貸倒。法基通9-6-2)
従って、廃止決定から5年(減額更正の除斥期間)を過ぎてしまうと損金算入できなくなってしまうので、注意が必要です。
また事実上の貸倒の場合、損金経理が要件になります。事実上の貸倒の時点で損金経理の上損金計上し、それが否認された場合は廃止決定のタイミングで損金計上するのがいいでしょう。