令和2年9月付で、厚生労働省から「在宅医療・介護連携推進事業の手引 Ver.3」が公表されています。
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000666660.pdf
H26に介護保険法が改正され、H27から市町村が在宅医療・介護連携推進事業(8つの事業項目)を行うと位置づけられましたが、それ自体が目的となってしまっている現状もあることから、PDCAサイクルに沿った取り組みを行うために手引が改訂されました。
以下要約になる図表です。
やはり何ごとも、単に行うだけでは形骸化してしまいますね。実行した結果を踏まえ改善提案をし、次の実行を企画する、そういう取り組みが必要ということですね。
8つの事業項目(ア~ク)について、PDCAの概念を取り入れた取り組み
PDCAの回し方
在宅医療4場面別の連携推進