貸付金などの金銭債権の貸倒れについては、法人税基本通達が参考になります。
ここには3つの場合に貸倒損失計上が認められるとあります。
1 金銭債権が切り捨てられた場合
民事再生、和議、債権放棄書による通知により金銭債権自体が切り捨てられた場合。2 金銭債権の全額が回収不能となった場合
債務者の資産状況、支払能力等からその全額が回収できないことが明らかになった場合。3 一定期間取引停止後弁済がない場合等
債務者との取引を停止してから1年以上経過した場合や、売掛債権の総額が取立費用より少なく支払を督促しても弁済がない場合。
1は裁判所の決定や、債務免除が必要になります。
3については、継続取引による売上債権が対象になりますので、貸付金は対象外です。
2の場合、「何をもって全額が回収不能か?」という問題と、「いつ全額回収できないことが判明したか?」という問題になります。
判例では、債務者の収入や財産状況から見て、債権のほとんどが回収できない場合に、全額回収不能と判断できるとされています。
つまり少しでも回収できるからといって、全額回収不能ではないから、損金算入できない、ということにはなりません。
また全額回収できないと判明した時点で損金算入する必要があることに注意が必要です。