役員や従業員が亡くなった際の葬儀代は、社会通念上相当であれば、法人の損金に計上できます。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_07_04.htm
法人税基本通達9-7-19
法人が、その役員又は使用人が死亡したため社葬を行い、その費用を負担した場合において、その社葬を行うことが社会通念上相当と認められるときは、その負担した金額のうち社葬のために通常要すると認められる部分の金額は、その支出した日の属する事業年度の損金の額に算入することができるものとする。(注)会葬者が持参した香典等を法人の収入としないで遺族の収入としたときは、これを認める。
ここでは「役員又は使用人」とありますが、元役員であった人であっても、それが社会通念上相当と認められる場合は、含まれると考えていいでしょう。
またご遺族と葬儀代の負担を按分して、法人負担分のみ損金に計上することも考えられます。