山本公認会計士事務所

freee導入でオーナー企業の経理効率化を支援する、大阪市中央区の会計事務所

2022-03-24から1日間の記事一覧

【相談】役員や従業員が亡くなった際の葬儀代は、経費に計上できるでしょうか?

役員や従業員が亡くなった際の葬儀代は、社会通念上相当であれば、法人の損金に計上できます。 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_07_04.htm 法人税基本通達9-7-19法人が、その役員又は使用人が死亡したため社葬を行い、その費用を負担…

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