山本公認会計士事務所

freee導入、社外経理部で中小企業をサポートする、大阪市中央区の会計事務所

子会社からの配当が、益金不算入にならないケース。

f:id:yamamotokunito:20210811171047p:plain

以下の場合、子会社からの配当は次の割合で益金不算入になります。

  • 持株割合100%:100%益金不算入
  • 持株割合1/3超~100%未満:100%益金不算入(負債利子控除が必要)
  • 持株割合5%超~1/3未満:益金不算入50%
  • 持株割合5%以下:益金不算入20%

ただし持株割合100%であっても、買収から6ヶ月未満の場合は益金不算入50%となります。6ヶ月を経過して初めて100%益金不算入となります。

 

また、完全支配株式はグループ法人税制の概念を採用しているため直接・間接の保有割合で判定しますが、それ以外の区分は直接の保有割合のみで判定します。

益金不算入になることを失念し過大申告した場合は、H23年度改正以降当初申告要件が廃止されているため、構成の請求が可能です。

© 山本公認会計士事務所