山本公認会計士事務所

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2020-06-09から1日間の記事一覧

民法改正によって認められた配偶者居住権で、相続税が節税になる可能性。

配偶者居住権は、相続税上は、配偶者の平均余命期間後の所有権の割引現在価値と、現在の評価額との差額で評価します。 この配偶者居住権は時間の経過とともに価値が減っていき、2次相続の際にはゼロになります。 そもそもこの配偶者居住権は、非摘出子の相続…

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