配偶者居住権は、相続税上は、配偶者の平均余命期間後の所有権の割引現在価値と、現在の評価額との差額で評価します。
この配偶者居住権は時間の経過とともに価値が減っていき、2次相続の際にはゼロになります。
そもそもこの配偶者居住権は、非摘出子の相続分が実施と平等とされたことから、配偶者が住み続けられる権利として認められたものです。
しかしそのような争いがない場合でも、2次相続の際には価値がゼロになることを利用して、相続税の節税になる可能性があります。
別居の子供が居宅を相続すれば、本来小規模宅地は適用できません。しかし配偶者居住権を設定すれば、その部分に小規模宅地が使え、子供が相続する宅地は配偶者居住権の分減額され、さらに配偶者の相続時にはその価値はゼロになるのです。