山本公認会計士事務所

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小規模宅地特例制度の改正のまとめ。

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家なき子特例などの改正があったため、現状の小規模宅地特例制度を簡潔にまとめます。

1 住宅用土地(330㎡まで80%減)

 主な条件

  1. 配偶者が取得
  2. 同居親族が取得(申告期限まで継続保有・継続住居)
  3. 持ち家なしの別居親族が取得(1と2がいない場合)

2 事業用土地(400㎡まで80%減)

  1. 3年以内供用の土地は除く
  2. 申告期限まで継続保有・継続事業

3 不動産貸付用(200㎡まで50%減)

  1. 3年以内供用の土地は除く
  2. 申告期限まで継続保有・継続事業
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