4/7に閣議決定された緊急経済対策から、税制上の措置をまとめました。
納税猶予
無担保かつ延滞税なしで1年間、納税を猶予する。
(令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する国税が対象。)
中小企業の償却資産・事業用家屋の、固定資産税・都市計画税の軽減
令和3年度課税の1年分に限り、償却資産・事業用家屋に係る固定資産税・都市計画税の負担を、1/2またはゼロとする。
消費税の課税事業者選択届等の提出に係る特例
収入が著しく減少した事業者が、申告期限までに申請書を提出して承認を得たときは、消費税の課税事業者の選択の変更を認める。(施行日以後に確定申告書の提出期限が到来する課税期間について適用。)
通常は、還付などを受ける目的で、課税事業者をあえて選択する場合は、事業年度開始前までに届出書を提出する必要があり、課税事業者を選択した場合には、2年間課税事業者になる必要があります。
しかしこの特例により、事業年度開始後であっても、赤字で還付を受けるために、課税事業者を選択することができ、さらに2年間継続する必要もない、ということになります。
https://www.mof.go.jp/tax_policy/brochure2.pdf
特別貸付の契約書の印紙税は非課税
令和3年1月31日までに作成されるものは、印紙税が課されません。
令和元年度分の確定申告期限は柔軟に対応
4/16まで延期された確定申告期限ですが、それ以降も柔軟に確定申告を受け付けます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-021_01.pdf