事業承継税制の適用について検討をしている場合には、最低限以下の期限に注意する必要があります。
- 令和5年3月31日までに、特例承継計画を提出。
- 令和7年12月31日までに、後継者が役員に就任。
- 令和9年12月31日までに、贈与・相続等の実行。
また、後継者は贈与時において、以下を満たしていることが必要です。
- 会社の代表権を有している。
- 20歳以上。
- 役員に3年以上就任。
- 特別の関係者と合わせて、50%超の議決権を保有するようになること。(後継者が1人の場合)
先代経営者の要件は以下のとおりです。
- 代表権を有していたこと。
- 贈与直前に、特別の関係者と合わせて、50%超の議決権を持っていること。
- 贈与時に会社の代表権を有していないこと。
まずは、令和5年3月までに、特例計画の提出を検討しましょう。