山本公認会計士事務所

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事業承継税制の適用を考えている会社が注意すべき各種期限のまとめ。

事業承継税制の適用について検討をしている場合には、最低限以下の期限に注意する必要があります。

  • 令和5年3月31日までに、特例承継計画を提出。
  • 令和7年12月31日までに、後継者が役員に就任。
  • 令和9年12月31日までに、贈与・相続等の実行。

また、後継者は贈与時において、以下を満たしていることが必要です。

  • 会社の代表権を有している。
  • 20歳以上。
  • 役員に3年以上就任。
  • 特別の関係者と合わせて、50%超の議決権を保有するようになること。(後継者が1人の場合)

先代経営者の要件は以下のとおりです。

  • 代表権を有していたこと。
  • 贈与直前に、特別の関係者と合わせて、50%超の議決権を持っていること。
  • 贈与時に会社の代表権を有していないこと。

まずは、令和5年3月までに、特例計画の提出を検討しましょう。

www.nta.go.jp

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