山本公認会計士事務所

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新しい賃上げ税制は、最大45%の税額控除に

R6/4以降開始事業年度から、新しい賃上げ税制が適用されます

教育訓練費要件、女性活躍又は子育て支援要件を満たすと、最大30%+10%+5%=45%の税額控除となります
(ただし法人税の20%が上限というのは変わらず) その控除限度超過額は5年間の繰越しが可能です R7/3の決算からは、赤字でも税額控除額の計算をして、5年間繰り越すことになりますね
https://www.tabisland.ne.jp/column/2023/1222.html#h2_02
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