暗号資産取引により生じた損益は、邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益と 認められますので、原則として、雑所得(その他雑所得)に区分されます。
ただし、その年の暗号資産取引に係る収入金額が 300 万円を超える場合には、次の所得に区分されます。
・ 暗号資産取引に係る帳簿書類の保存がある場合・・・原則として、事業所得
・ 暗号資産取引に係る帳簿書類の保存がない場合・・・原則として、雑所得(業務に係る雑
所得)
なお、「暗号資産取引が事業所得等の基因となる行為に付随したものである場合」、例えば、 事業所得者が、事業用資産として暗号資産を保有し、棚卸資産等の購入の際の決済手段として 暗号資産を使用した場合は、事業所得に区分されます。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/kakuteishinkokukankei/kasoutuka/index.htm