税務調査で指摘される事項の中で比較的多いのが、カードで支払った交際費などで、カードの利用明細はあるが、領収書が残っていない場合に、消費税の仕入税額控除が認められず、消費税を追徴されるという事例です。
これは消費税法において、以下の項目を帳簿への記載が求められているためです。
No.6497 仕入税額控除のために保存する帳簿及び請求書等の記載事項|国税庁
1 課税仕入れの相手方の氏名又は名称
2 課税仕入れを行った年月日
3 課税仕入れに係る資産又は役務の内容
4 課税仕入れに係る支払対価の額
(消費税額及び地方消費税額に相当する額を含みます。)
しかし、平成23年3月30日裁決の判例においては、同様の事項が出面帳など、別の資料において確認できるのであれば、帳簿への法定記載事項の趣旨を満たしているものとして仕入税額控除が認められています。
(平成23年3月30日裁決) | 公表裁決事例等の紹介 | 国税不服審判所
法定の記載事項が確認できない場合はだめですが、確認できる場合には法定要件を満たす場合があることに留意しておくのが重要です。