山本公認会計士事務所

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インボイスの登録を取り消す場合の注意点

  • 翌課税期間の初日から登録を取り消そうとする時は、期首から15日前の日までに届出書を提出する必要がある
  • ただし経過措置により選択届の提出なく登録された場合は、登録から2年後の期末までは納税義務が免除されない

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