山本公認会計士事務所

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事業承継税制、計画提出期限を2年延長

  • 事業承継税制、計画提出期限をR8/3末まで2年延期
  • ただし適用期限はR9/12末のままで、今後も延長はなし
  • よって後継者は適用前に3年間役員である必要があるので、R6/12までに役員就任する必要あり

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