山本公認会計士事務所

freee導入でオーナー企業の経理効率化を支援する、大阪市中央区の会計事務所

【質問】経理の書類はいつまで保管が必要でしょうか?PDFで保存してもいいのでしょうか?

f:id:yamamotokunito:20220304132640p:plain

税務上規定されている、保存すべき経理関係書類は、大きく以下の2種類に分類されます。

  • 帳簿
    例えば総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、売掛金元帳、買掛金元帳、固定資産台帳、売上帳、仕入帳など。
  • 書類
    例えば棚卸表、貸借対照表、損益計算書、注文書、契約書、領収書など。

保存すべき期間というのは、税務調査や税制適用の関係から定められています。

  • 通常の税務調査の対象は5年(不正があった場合は7年)
  • 繰越欠損金の繰越期間は10年

ですので、基本的には7年間、赤字の年の分については10年間、保存する必要があります。

No.5930 帳簿書類等の保存期間及び保存方法|国税庁

 

それらは、PDFなどの電子で保存することも可能です。
電子で保存するのが認められるかどうかは、R4/1以降に保存を開始するものとそれ以前とで分かれます。

電子帳簿保存法Q&A(一問一答)|国税庁

R4/1以降分についての、現状の現実的な対応としては、以下のようにするのがいいです。

  • 「帳簿」については電子データのままの保存でOK。
  • 「書類」については、決算書はPDFでOK。
  • それ以外のものは電子で受け取ったものは電子データで保存してOK。
  • 紙で受け取ったものは、紙で保存しておくのが、手間もかからず、無難。
© 山本公認会計士事務所