事業承継税制、計画提出期限をR8/3末まで2年延期 ただし適用期限はR9/12末のままで、今後も延長はなし よって後継者は適用前に3年間役員である必要があるので、R6/12までに役員就任する必要あり www.jimin.jp
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。