山本公認会計士事務所

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賃上げ促進税制の控除限度超過額、5年間延長可能に

中小企業向けの措置について控除限度超過額は5年間の繰越ができることとなり、その適用期限がR6/4/1からR9/3/31までの間に開始する各事業年度に延長されます

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