山本公認会計士事務所

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2020-07-15から1日間の記事一覧

法人版事業承継税制の適用を受けるには、申請後も継続届出書の提出が必要。

H30/4から10年間の期限で施行されている事業承継税制、使い勝手が良くなっているため、親族内承継など当てはまりやすい場合には利用を進める会社が、弊社の関与先様でも増えてきました。 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku-zoyo/201905/01.pdf…

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