H30/4から10年間の期限で施行されている事業承継税制、使い勝手が良くなっているため、親族内承継など当てはまりやすい場合には利用を進める会社が、弊社の関与先様でも増えてきました。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku-zoyo/201905/01.pdf
申請書類は割と大変なので、それを提出した後はほっとしますが、忘れずに継続届出書も提出する必要があります。
- 経営承継期間中(5年)は毎年
- その後は3年ごと
- 相続税・贈与税の申告期限から1年後を基準日として、5か月以内
- 後継者の死亡時までに継続届出書を所轄税務署に提出
する必要があります。
また円滑化法の認定に関しても、
- 経営承継期間中(5年)に毎年
- その後は不要
- 相続税・贈与税の申告期限から1年後を基準日として、3か月以内
- 都道府県知事に年次報告書を提出
する必要があります。
これを忘れると、猶予されている相続税・贈与税の全額と、利子税を納付する必要があるので、かなり重要です。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/pdf/keizokutodoke.pdf