山本公認会計士事務所

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法人版事業承継税制の適用を受けるには、申請後も継続届出書の提出が必要。

H30/4から10年間の期限で施行されている事業承継税制、使い勝手が良くなっているため、親族内承継など当てはまりやすい場合には利用を進める会社が、弊社の関与先様でも増えてきました。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku-zoyo/201905/01.pdf

申請書類は割と大変なので、それを提出した後はほっとしますが、忘れずに継続届出書も提出する必要があります。

  • 経営承継期間中(5年)は毎年
  • その後は3年ごと
  • 相続税・贈与税の申告期限から1年後を基準日として、5か月以内
  • 後継者の死亡時までに継続届出書を所轄税務署に提出

する必要があります。

また円滑化法の認定に関しても、

  • 経営承継期間中(5年)に毎年
  • その後は不要
  • 相続税・贈与税の申告期限から1年後を基準日として、3か月以内
  • 都道府県知事に年次報告書を提出

する必要があります。

これを忘れると、猶予されている相続税・贈与税の全額と、利子税を納付する必要があるので、かなり重要です。

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https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/pdf/keizokutodoke.pdf

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