山本公認会計士事務所

freee導入でオーナー企業の経理効率化を支援する、大阪市中央区の会計事務所

相続時精算課税制度が、相続税対策により有効になります

令和5年度税制改正で、年間110万まで非課税となる暦年贈与制度の「持ち戻し」期間が3年から7年に延長されます

また2500万まで贈与税がかからない相続時精算課税制度につき、これまで暦年贈与との併用が不可でしたが、令和6年1月以降、精算課税制度を選択した人への贈与は、年110万までなら贈与税も相続税もかからず、贈与税の申告も不要となりました

相続財産にも加える必要がないため、相続税対策として使い勝手が良くなっているため、選択する人が増えるものと思われます

 

最近のプロジェクターはかなり小型化・軽量化されており、価格も安くなってます

スマホやPCを簡単に接続して、大画面で見れるので、テレビやモニターよりも便利な場面が増えるでしょう

© 山本公認会計士事務所