山本公認会計士事務所

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【質問】インボイス制度の導入に際し、免税事業者への支払いについて、今後は消費税分を値下げすることは問題になりますか?

課税事業者が、取引先の免税事業者に対し、課税事業者になるよう要請すること自体は、独占禁止法上問題となるものではありません。

しかし、以下のような対応は、独占禁止法上または下請法上、問題となる可能性があります。

  • 課税事業者にならなければ、取引価格を引き下げると通告する場合
  • 免税事業者が取引価格の維持を求めたにもかかわらず、取引価格を引き下げる理由を書面、電子メール等で免税事業者に回答することなく、取引価格を引き下げる場合
  • 免税事業者が、当該要請に応じて課税事業者となるに際し、例えば、消費税の適正な転嫁分の取引価格への反映の必要性について、価格の交渉の場において明示的に協議することなく、従来どおりに取引価格を据え置く場合

取引先の免税事業者との間で、取引価格等について再交渉する場合には、免税事業者と十分に協議をし、一方的に低い価格を設定する等しないよう、注意する必要があります。

免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A:公正取引委員会

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