課税事業者が、取引先の免税事業者に対し、課税事業者になるよう要請すること自体は、独占禁止法上問題となるものではありません。
しかし、以下のような対応は、独占禁止法上または下請法上、問題となる可能性があります。
- 課税事業者にならなければ、取引価格を引き下げると通告する場合
- 免税事業者が取引価格の維持を求めたにもかかわらず、取引価格を引き下げる理由を書面、電子メール等で免税事業者に回答することなく、取引価格を引き下げる場合
- 免税事業者が、当該要請に応じて課税事業者となるに際し、例えば、消費税の適正な転嫁分の取引価格への反映の必要性について、価格の交渉の場において明示的に協議することなく、従来どおりに取引価格を据え置く場合
取引先の免税事業者との間で、取引価格等について再交渉する場合には、免税事業者と十分に協議をし、一方的に低い価格を設定する等しないよう、注意する必要があります。