山本公認会計士事務所

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飲食店の営業時間短縮要請に応じた店舗は、1店舗あたり最大で150万円(6万円×25日)が支給されます。

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大阪府から飲食店向けの「大阪府営業時間短縮協力金」の案内が発表されています。
2/8から受付開始です。

【対象者】
営業時間短縮要請を受けた飲食店等を有する、次の(1)から(5)の全てを満たす事業者
(1) 大阪府域に飲食店・遊興施設(食品衛生法上の飲食店営業許可を受けている店舗)を有すること
(2) 夜20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた店舗において、朝5時から夜20時までの間に営業時間を短縮するとともに、酒類の提供は11時から19時までとすること
(3) 令和3年1月14日から2月7日の25日間、営業時間短縮要請を遵守していること
※ただし、準備期間が必要であるため、1月18日から要請を遵守している場合も対象
(4) 感染防止宣言ステッカーを導入していること
※感染防止宣言ステッカーを導入していない期間は休業していることが必要
(5) 営業に関する必要な許認可等を取得していること

 

【支給額】
1店舗あたり 150万円(6万円×25日)
※令和3年1月18日から2月7日まで要請を遵守している場合 1店舗あたり 126万円(6万円×21日)
(要請遵守の開始日が令和3年1月15日から1月17日までの間も含みます。)

 

【申請手続】
令和3年2月8日(月曜日) 受付開始予定
申請方法等については、決定次第、大阪府ホームページにて公表予定です。
※大阪市で受け付けを実施している営業時間短縮協力金(要請期間;令和3年1月13日まで)とは別の制度となりますので、大阪市内に店舗を有する事業者様も別途申請が必要です。

 

www.city.osaka.lg.jp

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