山本公認会計士事務所

freee導入でオーナー企業の経理効率化を支援する、大阪市中央区の会計事務所

【質問】国内に一時的に住む外国人が、海外の家族から贈与を受けた場合、贈与税の対象になりますか?

国内に一時的に住む外国人が、海外の家族から贈与を受けた場合、贈与税の対象になるでしょうか?

以下の表で黒色の箇所に該当する場合は、国内財産の贈与のみ、贈与税の対象になります。

No.4432 受贈者が外国に居住しているとき|国税庁

海外の家族から送金を受けた場合、送金手続完了時に贈与契約が成立しており、その時点の財産の所在が海外になりますので、国内財産に該当しません。

よって国内に一時的に住む外国人が、海外の家族から贈与を受けた場合は、贈与税の対象になりません。

© 山本公認会計士事務所