国内に一時的に住む外国人が、海外の家族から贈与を受けた場合、贈与税の対象になるでしょうか?
以下の表で黒色の箇所に該当する場合は、国内財産の贈与のみ、贈与税の対象になります。
海外の家族から送金を受けた場合、送金手続完了時に贈与契約が成立しており、その時点の財産の所在が海外になりますので、国内財産に該当しません。
よって国内に一時的に住む外国人が、海外の家族から贈与を受けた場合は、贈与税の対象になりません。
国内に一時的に住む外国人が、海外の家族から贈与を受けた場合、贈与税の対象になるでしょうか?
以下の表で黒色の箇所に該当する場合は、国内財産の贈与のみ、贈与税の対象になります。
海外の家族から送金を受けた場合、送金手続完了時に贈与契約が成立しており、その時点の財産の所在が海外になりますので、国内財産に該当しません。
よって国内に一時的に住む外国人が、海外の家族から贈与を受けた場合は、贈与税の対象になりません。