山本公認会計士事務所

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M&Aの際に検討すべき節税。

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M&Aで自分の会社を株式譲渡の方法で売却する場合、株主には株式の譲渡所得税がかかりますが、分離課税で20%です。
給与所得などと比べると有利な税率ですが、M&Aの場合は事前の対策によって節税が可能です。

 まずは社長や役員への退職金の支給です。会社の資産の一部を無税もしくはかなり低い税率で受け取ることができ、その分株式の売却価額は抑えられます。

 またM&A契約に、キーマン条項(売却後も経営陣が一定期間関与する定め)を設け、そのロックアップ期間に報酬という形で受領できないかを検討することも必要です。
顧問として外注費を受領すれば、今なら消費税も2年間は免税となり、所得税を抑えながら、株式の売却価額も抑えられるでしょう。

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