山本公認会計士事務所

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令和2年10月から、電子帳簿保存法がまた少し改正され、電磁的記録の保存要件が緩和されます。

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令和2年10月から、電子帳簿保存法がまた少し改正されます。

ポイントとしては、以下のような要件を満たす電子取引については、電磁的記録のまま保存することが認められます。

(1) 電子取引の取引情報に係る電磁的記録の記録事項にタイムスタンプが付された後、その取引情報の授受を行うこと(電子帳簿保存法規則81一)。
(2) 次の要件のいずれかを満たす電子計算機処理システムを使用して、その取引情報の授受及びその電磁的記録の保存を行うこと(電子帳簿保存法規則81三)。
1 その電磁的記録の記録事項について訂正又は削除を行った場合に は、これらの事実及び内容を確認することができること。
2 その電磁的記録の記録事項について訂正又は削除を行うことができないこと。

 

要は、取引データの日付が後で直せないような場合は、電子データのまま保存してもOKになる、ということです。

キャッシュレスサービスの購入履歴などが、具体的な対象になりますね。

ただしキャッシュレスサービスのデータ保存期間が7年に足りない場合が多く、その場合はタイムスタンプを付与したデータ保存が必要になってくるので、手軽に低コストで厳密な完全ペーパレスを達成できるようになるのは、もう少し先かなという印象です。

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