山本公認会計士事務所

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電子帳簿保存法で、メールで受け取った証憑については、今までどおり紙保存でも直ちに問題にはなりません。

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令和4年1月から施行される改正電子帳簿保存法ですが、本来はデータ保存の要件が緩和され使いやすくるのが主たる目的なのですが、話題になるのは「メールで受け取った証憑の紙保存がNGになる」、という点ばかりでした。

しかしこの点につき、問い合わせが多いとのことでFAQがアップされています。
以下のとおり、従来どおり書面などで確認できれば、直ちに否認されたりするものではないとのことで一安心です。

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・国税庁 新着情報
https://www.nta.go.jp/

・電子帳簿に関する、お問い合わせの多いご質問
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021010-200.pdf
P10、補4

【補足説明】
電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存義務に関する今般の改正を契機として、電子データの一部を保存せずに書面を保存していた場合には、その事実をもって青色申告の承認が取り消され、税務調査においても経費として認められないことになるのではないかとの問合せがあります。

これらの取扱いについては、従来と同様に、例えば、その取引が正しく記帳されて申告にも反映されており、保存すべき取引情報の内容が書面を含む電子データ以外から確認できるような場合には、それ以外の特段の事由が無いにも関わらず、直ちに青色申告の承認が取り消されたり、金銭の支出がなかったものと判断されたりするものではありません。

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