コロナで慰安旅行を自粛している会社も少なくないでしょう。
そこで福利厚生目的の慰安旅行の代わりに食事会をした場合、通常の食事ではみんな喜ばないので、高級な食事会にした場合、福利厚生費として認められるのでしょうか?
慰安旅行では数日の日程で10万円以内であっても、福利厚生費として認められるでしょう。これを1日の食事会で数万円使うことは認められるでしょうか?
これに対し、旅行と食事会は同じにすべきでなく、あまりに高価な食事会は社内交際費と会社すべき、という見方もあるでしょう。
しかし福岡地裁の平成29年4月25日判決においては、従業員の慰安目的を達成するために、非日常性を求めて、食事の場所や娯楽等の質や等級を上げることは、社会通念上一般的として認められています。
社会通念上一般的かどうかが判断基準になります。