山本公認会計士事務所

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令和4年1月から、電子帳簿保存に関する税務署への事前承認は不要に。しかしメールで受領した請求書などの紙保存が不可になります。

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令和4年1月から、電子帳簿保存法が抜本的に改正されます。
以下、主な改正点です。

  • 電子帳簿保存とスキャナ保存に関し、税務署への事前承認が不要に。
  • 電子帳簿保存の要件が緩和。
  • ただし従来と同様の保存要件を満たし、さらに届出書を提出すれば、「優良な電子帳簿保存」に対応しているとして、過少申告加算税が5%軽減される。
  • 一定のクラウドを利用してスキャナ保存することにより、タイムスタンプが不要に。
  • 電子取引の取引情報を紙で印刷して保存する代替制度が廃止。
  • 電子保存に関し不正があれば、重加算税10%加重。

会計ソフトはfreeeを利用し、領収書などはfreeeで画像保存し、メールで受け取った請求書などはGメールとチャットワークに保存しておけば、バッチリ対応できますね。

こちらがわかりやすくまとまっています。

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