令和4年1月から、電子帳簿保存法が抜本的に改正されます。
以下、主な改正点です。
- 電子帳簿保存とスキャナ保存に関し、税務署への事前承認が不要に。
- 電子帳簿保存の要件が緩和。
- ただし従来と同様の保存要件を満たし、さらに届出書を提出すれば、「優良な電子帳簿保存」に対応しているとして、過少申告加算税が5%軽減される。
- 一定のクラウドを利用してスキャナ保存することにより、タイムスタンプが不要に。
- 電子取引の取引情報を紙で印刷して保存する代替制度が廃止。
- 電子保存に関し不正があれば、重加算税10%加重。
会計ソフトはfreeeを利用し、領収書などはfreeeで画像保存し、メールで受け取った請求書などはGメールとチャットワークに保存しておけば、バッチリ対応できますね。
こちらがわかりやすくまとまっています。