個人事業を相続により引き継いだ場合、相続人は課税事業者になるのでしょうか?
相続後、2年間は免税事業者になれるのか?という考えもありますが、結論的には課税事業者になります。
消費税法10条2項で、以下のように規定されています。
その年の前年又は前々年において相続により被相続人の事業を承継した相続人のその年の基準期間における課税売上高が千万円以下である場合において、当該相続人の当該基準期間における課税売上高と当該相続に係る被相続人の当該基準期間における課税売上高との合計額が千万円を超えるときは、当該相続人のその年における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、第九条第一項本文の規定は、適用しない。
相続人と、被相続人の売上を足して1,000万以上であれば、相続した時点から課税事業者になります。
また、どのタイミングで事業を承継したと考えるのでしょうか?これは廃業届の提出時期にかかわらず、事実関係を社会通念に照らして判断します。
そして、消費税の課税事業者の判定については、事業を引き継いで考えますが、簡易課税の選択届などについてはその効力を引継ぎません。承継した年の12月末までに簡易課税の選択届を提出する必要があるので注意が必要です。