国税も最近はあらゆる納付方法を選択することが可能になり、納付も随分楽になりました。
- ダイレクト納付による口座引き落とし
- ダイレクト納付によるクレジットカード納付
- ダイレクト納付によるペイジー納付
などが可能です。
しかし相続税の納付など、一度きりの際に、ダイレクト納付の届出書などを作成してもらうのは、かえって面倒です。
その場合は、税務ソフトから印刷した納付書で納付することができるのでしょうか?
結論的には、同サイズでカラーで印刷した場合は問題なく納付できるでしょう。
白黒で印刷したものや、サイズが異る用紙に印刷した場合は、拒否される可能性があります。
それは、日本銀行業務局から各金融機関への通知で、以下のように示されています。
https://www5.boj.or.jp/dairiten/jimuren/jimu-tuuchi/ko019-20180220.pdf
こうした規格外納付書による納付が行われた場合には、これを日銀OCR分として取扱うのではなく、通常分(集計表扱い)として取扱うことで差支えない旨、国税庁から了解が得られております。
(中略)
なお、本取扱いによって貴店での事務処理が却って非効率になるような場合においてまで対応をお願いするものではありませんので、申し添えます。
国税的にはOKだが、各銀行の対応は個別に任せているということですね。
またカラー印刷が必要である旨は国税庁のサイトにも記載がありますが、上記のように黒白でも金融機関によっては受け付けてもらえるでしょう。
カラーOCR帳票を白黒で印刷しても、OCR処理はできません。